クレーン運転士免許
提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集
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クレーン運転士免許 くれーんうんてんしめんきょ
crane operating license
吊り上げ荷重が5t以上のクレーン運転業務を行う者は、労働安全衛生法に基づくクレーン運転士免許の資格を有する者でなければならない。安衛則第41条。
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