クレーン運転士免許

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


クレーン運転士免許 くれーんうんてんしめんきょ

crane operating license


吊り上げ荷重が5t以上のクレーン運転業務を行う者は、労働安全衛生法に基づくクレーン運転士免許の資格を有する者でなければならない。安衛則第41条。

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