農地還元

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


農地還元 のうちかんげん

reuse for agricaltural land


農業集落排水処理施設や、汚泥再生処理センター等より発生する汚泥を農地の土壌改良材や肥料等として活用すること。2000年に施行された改正肥料取締法によって従来は届出のみで品質内容の表示が義務付けられていなかったし尿汚泥肥料や下水汚泥肥料(特殊肥料として規定される)は登録制になり、品質を明確にすることが義務付けられている。

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