precision function inspection
廃棄物の処理および清掃に関する法律の施行規則では、ごみ処理施設および汚泥再生処理施設の管理者は、施設の機能を保全するために、定期的に機能状況、耐用の度合いなどについて、3年ごとに精密な検査を行わねばならないとしている。内容は厚生省通達「環整95号」に示されている。