産業廃棄物(産廃)

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


産業廃棄物(産廃) さんぎょうはいきぶつ(さんぱい)

industrial waste


廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条において、(1)事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物、(2)輸入された廃棄物(航行廃棄物)ならびに本邦に入国する者が携帯する廃棄物をいう。

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