industrial waste
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条において、(1)事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物、(2)輸入された廃棄物(航行廃棄物)ならびに本邦に入国する者が携帯する廃棄物をいう。