悪臭防止法(ごみ処理編・基本事項)

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


悪臭防止法(ごみ処理編・基本事項) あくしゅうぼうしほう

Offensive Odor Control Law


工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする法律である。この法律では、特定悪臭物質の指定と臭気指数および規制基準の範囲設定は国が定め、規制地域、規制基準設定は都道府県知事が定めることになっている。悪臭防止法は他の公害規制法と異なり、特定施設制度をとっていない。そのほか悪臭が生ずる物の焼却の禁止として、何人も住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならないと定められている。

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