安全衛生推進者(水処理編・基本事項)

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


安全衛生推進者(水処理編・基本事項) あんぜんえいせいすいしんしゃ

safety and health promoter


廃棄物処理施設の安全衛生推進者(水処理編・基本事項)は、労働者数が10人から50人未満の事業所において選任され、安全衛生に係わる業務を担当する。50人以上の場合は衛生管理者を置かなければならない。(労働安全衛生法第12条の2)業務のひとつが安全衛生教育である。労働者の労働災害防止のために、事業者が行うべき安全または衛生の教育であり、次の場合がある。(1)雇い入れ時、(2)作業内容の変更時、(3)危険有害作業に従事の時、(4)職長等労働者を直接指揮監督の時(労働安全衛生法第59、60条)また、安全衛生の増進、安全意識の向上、不安全箇所・不安全行為の撲滅等を目指して、定期的に職場や組織内で安全衛生会議を開催する。建設業では労働者が100人以上の事業所に配置されるのが総括安全衛生管理者であり、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに上記業務の統括管理を行う。

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