safety promotor/safety superviser
労働安全衛生法で常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所には安全衛生推進者を選任するよう定められている。安全衛生推進者には労働者の危険防止の措置、安全衛生教育の実施など安全に関する業務を担当させることになっている。