圧力容器

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


圧力容器 あつりょくようき

pressure vessel


次の3種類があり、いずれも加圧状態にある容器を示す。(ボイラ及び圧力容器安全規則) (1)第1種圧力容器、(2)小型圧力容器、(3)第2種圧力容器。第1種圧力容器は労働安全衛生法施行令第1条第5項で定められている。第1種圧力容器の取扱作業に従事する労働者の指揮を行わせるために選任された者が第1種圧力容器作業主任者で、都道府県労働基準局長免許を受けた者または、指定の技能講習を修了した者から選ばれる。第2種圧力容器は労働安全衛生法施工令第1条第7項で定められている。(圧力値、内容量、容器内径などのついては労働安全衛生法施行令第1条第5~7項を参照のこと)

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