benefit assessment
都市計画法第75条において、国、都道府県または市町村は、都市計画事業によって、著しく利益を受ける者があるときはその利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。負担させるものとして下水道事業がある。