分別基準(容器包装リサイクル法)

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


分別基準(容器包装リサイクル法) ぶんべつきじゅん

separate standard


容器包装リサイクル法において、市町村が分別収集した容器包装廃棄物のうち、再商品化を行うことの出来る状態にするための基準。これは、環境省令で定められており、例えばペットボトル、プラスチック製容器包装など、容器包装の素材によって異なっている。各素材に共通の基準は下記の通り。(1)10t車1台分程度の量が集まっていること(2)他の素材の容器包装が混入していないこと(3)容器包装以外の異物が付着・混入していないこと

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