drying plant
熱源を用いて火薬等以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥機をいう。(労働安全衛生法施行令第6条、同規則第287条)加熱乾燥とは、加熱により乾燥物から水分、溶剤等の除去をいう。一定以上の規模の乾燥設備は、設置届、定期自主検査を要する。