national minimum effluent standards
環境庁長官が総理府令で定める排水基準で、特定事業者が最低限守らなければならない基準として設定されたものである。そのレベルは、有害物質関係では環境基準値の10倍の値となっており、その他の項目については、家庭汚染の水質と同程度の値とされている。