クレーン等安全規則

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


クレーン等安全規則 くれーんとうあんぜんきそく

ordiance on safety of cranes etc.


電気を用いて吊り上げる機器であるクレーン等の取扱等について規定され、クレーン運転士、玉掛け技能者、クレーン特別教育、定期自主検査等についての規定も含まれる。労働安全衛生法第59条、同規則第36条による特別教育の修了者は、吊り上げ荷重5t未満のクレーンの運転の業務に必要である。

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