安全衛生推進者(ごみ処理編・基本事項)

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集

2010年8月26日 (木) 11:40時点における Jema (トーク | 投稿記録) による版
(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)


安全衛生推進者(ごみ処理編・基本事項) あんぜんえいせいすいしんしゃ

safety promotor/safety superviser


労働安全衛生法で常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所には安全衛生推進者を選任するよう定められている。安全衛生推進者には労働者の危険防止の措置、安全衛生教育の実施など安全に関する業務を担当させることになっている。

個人用ツール
名前空間
変種
操作
案内
ツールボックス