高圧ガス取締法(ごみ処理編・基本事項)

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


高圧ガス取締法(ごみ処理編・基本事項) こうあつがすとりしまりほう

High Pressure Gas Regulation Law


「高圧ガス取締法」は平成8年「高圧ガス保安法」に改称された。本法は、常温で1MPa(10kg/cm2)以上の圧縮ガス、常温で0.2MPa(2kg/cm2)以上の圧縮アセチレンガス、常温で0.2MPa(2kg/cm2)以上の液化ガス、温度35℃において圧力ゼロMPa(0kg/cm2)以上の液化シアン化水素、液化プロムメチルおよび液化酸化エチレン、その他政令で定めるものが「高圧ガス」と定められている。これらの高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移動その他の取扱いなどについて規制を受ける。廃棄物処理施設では、液化アンモニウムやフロンを使用する冷凍設備、排水処理設備で滅菌処理用として使用する液化塩素、スートブローを圧縮空気で行う場合などがこの法律の対象となる。

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