electric chief technician
電気工作物を維持管理するためには高度の学識と経験が必要となってくる。このため電気事業法では第1種電気主任技術者の監督できる電気工作物の範囲を全てと定めている。第2種は構内電圧17万ボルト未満、第3種は構内電圧5万ボルト未満となっている。