酸素欠乏症等防止規則

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


酸素欠乏症等防止規則 さんそけつぼうしょうとうぼうしきそく

ordinance on the prevention of oxygen deficiency etc


酸素欠乏症等防止規則は酸素欠乏症等を防止するため、作業方法や作業環境について定めた規則で、酸素濃度が18%未満の空気または、硫化水素濃度が10ppmを超える空気を吸入することにより生ずる症状をそれぞれ酸素欠乏症、硫化水素中毒という。事業者は、労働者を酸素欠乏危険作業につかせるときは酸素欠乏症防止作業主任者を選任しなければならず、酸素欠乏症防止特別教育を行わなければならない。酸素欠乏症防止作業主任者には第1種と第2種がある。第2種酸素欠乏症防止作業主任者は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者となっている。

個人用ツール
名前空間
変種
操作
案内
ツールボックス