資源有効利用促進法
提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集
資源有効利用促進法 しげんゆうこうりようそくしんほう
the promotional raw of effective using resources
平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」の改正法として平成12年に制定されたもの。(1)事業者による製品の回収・リサイクル対策の強化、(2)製品の省資源化・長寿命化などによる廃棄物の発生抑制(リデュース)、(3)回収した製品からの部品などの再使用(リユース)のための対策を行うことにより、循環型経済システムの構築を目的とする。