海洋投入処分(水処理編・基本事項)

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


海洋投入処分(水処理編・基本事項) かいようとうにゅうしょぶん

ocean disposal


海洋汚染防止法の項に出ており、し尿等を船舶で特定の海域に定められた方法で海に投入することをいう。廃掃法施行令(S46政令300号)及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(H14政令第2号、H12.2.1施行)によりし尿等の海洋投入処分は原則禁止となり、平成19年1月末日までに陸上処理に切替えることとなった。

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