有害成分

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


有害成分 ゆうがいせいぶん

harmful component、hazardous component


汚泥再生処理センターの堆肥は、公定規格として通常汚泥発酵肥料に該当し、含有を許される有害成分の最大量としてひ素、カドミウム、水銀、ニッケル、クロム、鉛の6物質が規定されている。その他制限事項として、金属を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令第5号)の基準に適合した原料を使用したものであること、植害試験で害が認められないものとされている。

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