措置命令

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


措置命令 そちめいれい

measure order


基準に適合しない廃棄物の処分が行われた場合、一般廃棄物については市町村長が、産業廃棄物については知事が、処分業者に対して期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することが改善命令として規定されている。(廃棄物処理法第19条の3)さらに、生活環境の保全上、発生した支障や支障を生ずるおそれがあると認められる場合、期限を定めてその支障の除去等の措置を講ずるよう都道府県知事または市町村長が命じる「措置命令」も規定されている。(廃棄物処理法第19条の4~6)

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