振動規制法(ごみ処理編・基本事項)

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


振動規制法(ごみ処理編・基本事項) しんどうきせいほう

Vibration Regulation Law


工場・事業場および建設工事からの振動の規制措置などを定めた法律。1976年制定。知事が振動に関する規制を行う地域の指定を行う。工場・事業場に係る規制基準については国が定めた範囲内で知事が定めるが、この基準では住民の生活環境を保全することが十分ではない場合、市町村は国が定める範囲内において、より厳しい基準の設定ができる。規制基準に適合しない場合には、改善に関する勧告または、命令を行うことができる。

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