指定可燃物

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


指定可燃物 していかねんぶつ

designated inflammables


消防法第9条の4で「わら製品、木毛その他物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、または消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの」を「指定可燃物」と定義されている。危険物の規則に関する政令第1条の12で、ぼろおよび紙くず、可燃性固体類、石炭・木炭類、可燃性液体類、合成樹脂類など11品目と数量が位置づけられている。

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