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リサイクル法(再生資源の利用の促進に関する法律)によって再利用を促す必要のあるものとして、業種を特定して指定された不要物。政令で定める業種ごとに対象品が指定されている。電気業では火力発電所から発生する石炭灰など。建設業では、土砂、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊または木材と定められている。