wastes
廃棄物処理法では、「廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または、不要物であって、固形または、液状のものをいう」(第2条)と定義されている。