廃棄物

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


廃棄物 はいきぶつ

wastes


廃棄物処理法では、「廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または、不要物であって、固形または、液状のものをいう」(第2条)と定義されている。

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