Industrial Water Law
工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全をはかり、工業の健全な発達と地盤沈下の防止に資することを目的とした法律である。指定地域内で一定規模以上の井戸により地下水を採取して工業の用に供しようとする者は、知事の許可が必要となる。