クレーン運転特別教育

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集


クレーン運転特別教育 くれーんうんてんとくべつきょういく

short course for crane operating


吊り上げ荷重が5t未満のクレーン運転業務を行う者は、労働安全衛生法に基づくクレーン取扱い業務など特別教育を修了した者でなければならない。

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