特定悪臭物質(ごみ処理編・基本事項)

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集

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特定悪臭物質(ごみ処理編・基本事項) とくていあくしゅうぶっしつ

specific odorant/specefic odoral substance


悪臭防止法 第2条に基づいて指定される「不快な臭いの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質」で同法施行令により22物質が指定されている。都道府県知事が指定した地域では、これらの物質について敷地境界における濃度などが規制される。指定されている物質は、アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、ニ硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒドなど22種類である。

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