クレーン定期検査

提供: 環境衛生施設維持管理業協会 環境施設用語集

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クレーン定期検査 くれーんていきけんさ

crane periodical inspection


クレーン設置事業者は、1ヶ月以内ごとに1回、定期的に自主検査を行い、その記録を3年間保存しなければならない。また、吊り上げ荷重3t以上のクレーンについては、2年以内ごとに1回、荷重試験などの「性能検査」を受け、検査証の有効期間を更新しなければならない。

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