競争法コンプライアンス指針

一般社団法人環境衛生施設維持管理業協会 競争法コンプライアンス指針

制定 2015年 1月13日


  1. 基本方針

    一般社団法人環境衛生施設維持管理業協会(以下「当協会」)は、当協会活動を行うにあたり、日本国における「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法」、公正取引委員会策定の「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」ならびに諸外国の競争法(以下、あわせて「競争法」)を充分に尊重し、これを遵守する。
  2. 禁止行為

    当協会、当協会職員および当協会会員は、当協会の活動を通じ、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」の示す下記行為を含む一切の競争法違反行為およびその疑いを惹起する行為を行わない。
    1. 価格制限行為

      (商品または役務の価格等の決定、再販売価格の制限)
    2. 数量制限行為

      (商品または役務の数量の制限)
    3. 顧客、販路等の制限行為

      (取引先の制限、市場の分割、受注の配分、受注予定者の決定等)
    4. 設備または技術の制限行為

      (設備の新増設の制限、技術の開発または利用の制限)
    5. 参入制限行為等

      (商品または役務の供給制限、商品または役務の取扱い制限、不当な加入制限または除名)
    6. 不公正な取引方法

      (共同の取引拒絶、取引条件等の差別取扱い、排他的条件付取引、再販売価格の拘束、拘束条件付取引、優越的地位の濫用、競争者に対する取引妨害等)
    7. その他競争法に抵触するおそれのある行為

  3. 会議の運営ならびに各種統計情報の取扱い

    上記1.および2.に基づき、会議の運営ならびに各種統計情報の取扱いについては、禁止行為に抵触しないよう、またその疑いを惹起させないように、適切な対応を図る。
    併せて、会員会社の代表者は、会員が協会活動において、本指針を尊重し、禁止行為を行わない、またその疑いを惹起させる行為を行わない旨の誓約書を提出する。
  4. 本指針の周知徹底

    当協会は本指針をホームページに公開するなどの方法により、会員等への周知徹底を図る。

以上